2017年4月17日月曜日

墓地管理者の義務と責任

墓地管理者とは言葉通りその墓地全体を管理するもののことで、今の法律では自治体かお寺に限られています。また、個別の墓を守る人は祭祀継承者と言います。私のところでも墓を都会に移転したいということで、役所から改葬許可証をもらってくる人があります。収められているお骨をすべてお渡ししています。そのことに特に疑問は感じなかったのですが、月間住職の記事を見て反省しました。

その記事は、祭祀継承者の方がキリスト教信者で、先祖の遺骨をキリスト協会に移転したいということでした。そこのご住職は遺骨をすべて持って帰ることと、更地にすることを条件に改葬を許可したそうです。この記事の著者は、ご先祖は仏教徒として菩提寺の墓に入ったのだから、それをあとの人の都合で勝手に協会に改葬することは許されることだろうかと疑問を呈しています。ご遺骨は管理者の責任として何らかの形で境内に安置しておくことが、管理者の責任ではないだろうかと言っておられます。私は、遺骨は祭祀継承者の自由になると思っていましたが、この例を見ると亡くなられた方の意思は無視されているように感じました。

当山の納骨施設では、直系の子孫と言えども遺骨は移動出来ない規約にしています。ただしお墓については、改葬許可証があれば応じています。役所も故人の遺志など考えも及ばないでしょうから、管理者として考えなければならないことだと思いました。

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